住まいづくりのワンポイントアドバイス |
Q10.住宅の欠陥は全て直してもらえますか? |
住宅新法(品確法)で、新築住宅の場合、施工者には契約の有無にかかわらず、
瑕疵担保責任が義務づけられました。
※瑕疵担保責任・・・建築請負や売買などの契約で、契約の目的物に隠れた欠陥があった場合、
施工者や売り主が負う担保責任のこと
対象となる箇所は 構造耐力上主要な部分:柱・梁・土台・基礎など 雨水の浸入を防止する部分:屋根・外壁・開口部など 保証期間は、 新築後10年 です。 ※この他、雨水の浸入を防止する部分も対象となります。 イラスト:(財)住宅保証機構発行パンフレットより |
もしも、重大な欠陥が見つかれば、施工者は修繕工事をしなければなりません。
しかし、いくら法律で義務付けられても修繕にかかる金額が多額だと、
施工者は修繕してくれないかもしれません。
そこで、平成21年10月1日より、 新築住宅の発注者や買い主をまもるため、
「住宅瑕疵担保履行法」が施行されます。
この法律で新築住宅を売る人や工事を請負う人に万が一瑕疵があった時に、
確実に修繕工事が行えるように、保険に入るか、
倒産した会社に瑕疵があっても修繕出来るように保証金の供託をするように
決められています。
もちろん欠陥のない建物が一番良いですし、無用のトラブルを避けるためにも、
材料・工法の指導やチェック、工事中の施工確認や検査をきちんと行ってもらえる
専業建築士に、工事の始めから依頼されると良いですね。