地域ふれあい保証
■地域ふれあい保証


商工会・商工会議所提携保証
「地域ふれあい保証」のご案内


平成19年7月17日から豊岡商工会議所では「地域ふれあい保証」を取扱いしています。
概要は以下のとおりですので、これを機会に是非ご利用ください。


1.融資対象者
   次の�@〜�Dのいずれにも該当し、法人の場合は�E及び�F、個人の場合は�G及び�Hに
   該当するもの。

 �@当協会の定める「保証協会をご利用できない方」に該当しない。
 �A1年以上同一事業を営み今後も当該事業を継続する先で、1回以上税務申告を
  行っている。
 �B保証対象業種を営み、許認可等を必要とする業種は当該許認可等を取得してい
  る、または更新手続き中で引続き取得見込みである。
 �C常時使用する従業員数が20人 (商業・サービス業は5人) 以下である。
 �D商工会または商工会議所の推薦を受けている。
(法人の場合)
 �E直近決算において、経常利益を計上している。
 �F直近決算において、債務超過でない。
(個人の場合)
 �G直近決算において、所得金額 (申告控除・専従者給与控除前) を計上している。
 �H申告の種類は青色・白色を問わず、確定申告書で売上金額が把握できる。

2.資金使途
   運転資金、設備資金、運転設備資金

3.保証限度額
   直近決算の平均月商3カ月分の範囲内で1,000万円以内。ただし、本保証を含め、
   保証付融資残高が1,250万円以内とします。

4.保証期間
   7年以内 (うち据置期間6ヵ月以内)
     (制度融資を利用する場合は、その要綱等の定めによる)

5.返済方法
   原則として元金均等分割返済

6.貸付利率
   金融機関所定利率 (制度融資を利用する場合は、その要綱等の定めによる)

7.担保
   不要

8.連帯保証人
   原則として法人の代表者を除き不要

9.信用保証料率
   リスク考慮型保証料率 (制度融資を利用する場合はその要綱等の定めによる) を
   適用し、0.1%割引します。

  ※セーフティネット保証等の場合は、別に定めるところから0.1%割引します。
  ※「中小企業会計に関する指針」に準拠して財務諸表を作成している会社、または会計
   会計参与を設置している旨の登記を行っている会社の場合は、更に0.1%割引します。
   また、(財)ひょうご産業活性化センターによる「技術・成長性評価制度」を受け、総合
   評価が2(フラット)以上の中小企業者が、兵庫県制度融資を利用する場合は、更に
   0.1%割引します。

10.申込方法等
   金融機関経由申込または協会斡旋申込の何れも可能です。なお、申込については、
   通常の申込書類に加え、当協会と覚書を締結している商工会または商工会議所が
   発行する推薦書の添付が必要です。

【ご注意】
   �@上記の内容は概要であり、実際の取扱いは制度要綱・取扱要領等によります。また、
    保証の諾否は審査によります。
   �A本保証についての詳細については、兵庫県信用保証協会HPをご覧ください。
戻る |