会議所便り
●会議所便り


商業・法人登録事務の集中化について
新規学校卒業者に対する求人のお願い
会社・法人の登記事務のコンピュータ化のお知らせ
JANメーカコード登録のご案内
商店継承バンク支援事業のご案内
建築確認遅延及び原油高騰関係中小企業に対する金融上の支援について
定年延長への対応は、お済みですか?
兵庫県住宅再建共済制度加入のご案内



商業・法人登記事務の集中化について

 法務省では、商業・法人登記申請の受付を全国80庁程度の商業登記所で集中的に取り扱う準備を進めております。
 このように、ほとんどの法務局又は地方法務局管内において、1〜2庁の商業登記所で商業・法人登記申請の受付が 行われていることになります。
 これは、「会社法」や「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等の施行により、最先端かつ高度な法律知識を有する 書記官を配置して、商業・法人登記の審査や相談に対応すべきとのニーズが高まり、知識・経験の豊富な専門の登記官が 従来の登記所の管轄を超えて、広範囲の会社等に対して高水準の対応をすることが目的とされています。
 現在、集中化が進められておりますので、管轄の法務局又は地方法務局からの情報にご注意下さい。

 ※商業登記所への登記の申請は、郵送やオンラインによる申請も可能。
  印鑑証明書等の各種申請書は、今まで通り最寄りの登記所でも取得可能。

 ■お問合せ先: 神戸地方法務局 豊岡支局
               電 話  (0796)22−2703




新規学校卒業者に対する求人のお願い

 新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となるものです。
 しかし、就職を希望していながら、就職が未決定のまま卒業を迎えるということは、本人の社会へ踏み出す夢や希望が かなえられず、若年期の就業によるキャリア形成が出来なくなるとともに、産業や社会を支える人材の育成が図られないということ にもなります。
 就職を希望する新規学卒者の就業機会の拡大のために、是非、新規学卒求人のご提出をお願いします。

              兵庫労働局・ハローワーク豊岡

 ■お問合せ先: 豊岡公共職業安定所 就業相談第2部門 学卒係
               電 話  (0796)23−3101
               FAX   (0796)24−4881




JANメーカコード登録のご案内

 現在、JANコード(バーコード)は、日頃目にする商品のほとんど全てに表示され、国際的な「共通商品コード」として、 流通業における情報システム化の基盤となっております。
 豊岡商工会議所では、JANコードの登録・更新受付業務を行っておりますので是非ご活用下さい。

 JANメーカコードの登録申請
  JANコードの使用には、「JANメーカコード」の登録申請をする必要があります。

 対象事業所: 法人、個人

 有効期限: 登録の有効期限は3年間で、3年毎に更新の手続きが必要です。
          登録申請・更新には、申請料が必要となります。

 登録費用: 10,500円〜 (3年間分)
        ※登録企業の業種・年間総売上高により変わります。


 ■お問合せ先: 豊岡商工会議所 総務課   TEL 0796−22−4456




会社・法人の登記事務のコンピュータ化のお知らせ

               〜 平成18年3月20日より 〜

 神戸地方法務局豊岡支局では、平成18年3月20日(月)から商業・法人(株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・ 商号・支配人・協同組合・公益法人等)の登記事業がコンピュータ処理されることになります。 コンピュータ処理されますと、これまでの登記簿の謄・抄本などの取扱いが以下のように変わります。
 また、豊岡支局以外のコンピュータ化された法務局からも証明書等の発行が出来るようになります。

      (現行)     (コンピュータ処理)
  登記簿の謄・抄本     →  「登記事項証明書」  (1通 1,000円)
  代表者の資格証明書  →  「代表者事項証明書」 (1通 1,000円)
  登記簿の閲覧       →  「登記事項要約書」  (1登記事項 500円)

 ※コンピュータへの切り替えには、一定期間かかることから会社等の証明書を
  請求される場合は、コンピュータによる証明書、印鑑証明書を交付するまでに
  時間がかかる場合があります。


 ■お問合せ先: 神戸地方法務局豊岡支局   TEL 0796−22−2703




商店継承バンク支援事業のご案内

 商店街・小売市場の商売の継承が困難な商店(店舗)情報を商店主から募り、インターネットを利用して新たな開業者へ情報提供する 『商店継承バンク支援事業』を実施しております。
 後継者が無く、適切な開業者がいれば商売(商店)を継承させてもよい等とお考えの商店主の方は、是非お問合せ下さい。


 ■お問合せ先: (財)ひょうご産業活性化センター 商業支援課
            TEL 078−291−8171




建築確認遅延及び原油高騰関係中小企業に対する金融上の支援について

 建築確認、建築着工の減少等による影響を受ける建築関連と原油価格高騰の影響を受ける中小企業者の方に対する金融上の支援については、 (1)セーフティネット貸付制度とAセーフティネット保証制度が措置されています。

(1)セーフティネット貸付制度 (政府系金融機関による融資制度)

 ○ 対象
  建築確認、建築着工の減少等により、一時的に資金繰りに著しい支障を来して
 いる又は来すおそれがある中小企業と原油価格高騰の影響を受ける中小企業

 ○ 融資条件斜字部分は一般貸付と比較したセーフティネット貸付の特例)
  中小企業金融公庫 国民生活金融公庫 商工組合中央金庫
融  資
限 度 額
一般貸付と合わせて4.8億円 普通貸付と合わせて4,800万円 4.8億円
融資利率 基準金利 基準金利 基準金利
融資期間 7年以内 7年以内 7年以内
元金返済据置期間 2年以内 2年以内 2年以内
その他 一定の要件を満たす場合には、担保の免除が受けられる制度あり (金利上乗せ)   一定の要件を満たす場合には、担保の一部免除が受けられる制度あり (金利上乗せ)

 ○ ご利用方法
  申込の際は、各政府系金融機関に必要書類を提出して下さい。
  なお、必要書類については各機関にお問い合わせ下さい。

 ○ その他
  建築確認、建築着工の減少等による影響がない場合でも、一般貸付のご利用
 は可能です。

(2)セーフティネット保証制度
   (民間金融機関から融資を受ける際の信用保証制度)

  信用保証制度は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務
 保証を行うことにより、中小企業の皆様が融資を受けやすくします。
  セーフティネット保証制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業の皆様
 について、一般の保証枠とは別枠で保証を行います。

 ○ 対象
  全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種 (【参考】参照) に属
 する中小企業であって、 事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた
 方。
  なお、指定業種以外の業種の中小企業の方であっても、一般保証の利用は可
 能です。

 ○ 認定要件
  最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。

 ○ 保証限度額の別枠化

                 (一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
  ・普通保証                2億円    +      2億円
  ・無担保保証            8,000万円    +    8,000万円
  ・無担保無保証人保証 (※)   1,250万円    +    1,250万円
   ※ 納税していること等、一定用件あり。

 ○ 保証料
  おおむね1.0%以内で、信用保証協会ごと及び信用保証制度ごとに定められて
 います。
  一般保証と比べ、割安な保証料となります。 (平均1.35% → 0.8%程度に軽減)

 ○ 手続きの流れ
  本店 (個人事業主の方は主たる事業所) 所在地の市町村の商工担当課等の
 窓口に指定期間内に認定申請書2通を提出 (その事実を証明する書類等を添
 付) し、認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参の
 うえ、保証付融資を申し込むことになります。
  その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

 ◎ セーフティネット保証制度に関するお問い合わせ先

      (社)全国信用保証協会連合会   TEL : 03−3271−7201
      兵庫県信用保証協会

 【参考】
   セーフティネット保証における建築遅延及び原油高騰関係の指定業種
   は、下記中小企業庁HPにてご確認下さい。


       セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))


(注) 上記以外のセーフティネット保証指定状況については、中小企業庁HPを
    参照して下さい。

        「セーフティネット保証 中小企業信用保険法第2条第4項」




定年延長への対応は、お済みですか?

 高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日からは高年齢者雇用確保措置が義務化されています。 高年齢者の※65歳まで の安定した雇用を確保するため、65歳未満の定年を定めている全ての事業主は、 次の@〜Bのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。

      @ 65歳までの定年年齢の引き上げ
     A 65歳までの継続雇用制度の導入
     B 定年の定めの廃止


 注) ※65歳まで については、平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。
      平成18年4月1日〜平成19年3月31日 : 62歳
     平成19年4月1日〜平成22年3月31日 : 63歳
     平成22年4月1日〜平成25年3月31日 : 64歳
     平成25年4月1日〜             : 65歳


 Aの継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められますが、各企業の実情に応じ 労使の工夫による柔軟な対応が取られるよう、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、 その基準に基づく制度を導入したときは、Aの措置を講じたものとみなされます。

(経過措置)
 中小企業で継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準作りのための労使協議が整わない場合は、平成23年3月31日までの間は 特例として就業規則等によりその基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとなっています。 経過措置期間中は義務を達成しているとみなされますが、引き続き労使協議を続け、経過措置期間終了までの出来るだけ 早く労使間での合意を得るようにしてください。

 詳しい内容等をお知りになりたい場合は、ハローワークにご相談ください。
           豊岡公共職業安定所  ●0796−23−3101




フェニックス共済のご案内

           兵庫県が実施する信頼の制度です!

 阪神・淡路大震災で学んだ 「助け合いの大切さ」 を活かした共助の仕組み。
 次なる災害に備えるため、兵庫県の 「フェニックス共済」 に是非ご参加下さい。

   ◎すべての自然災害が対象
   ◎住宅の規模や老朽度は不問
   ◎県内に住宅を所有されている方は、となたでも加入できます。
     (賃貸住宅のオーナーを含む。法人も可)
   ◎地震保険や他の共済に加えて加入できます。
     (給付金は別々に支払われます)

   ◎小さな負担で大きな安心!!

      【負担金】 年額 5,000円 〔初年度 月500円〕

      【給付金】 住宅が半壊以上の被害を受けた場合   
給付金 給付対象 給付額
再建等
給付金
再建・購入 600万円
補修
給付金
全壊で補修 200万円
大規模半壊で補修 100万円
半壊で補修  50万円
居住確保
給付金
再建・購入・補修をしない場合  10万円


 ■お問合せ先: (財)兵庫県住宅再建共済基金
              TEL 078−362−9400
              《ホームページ》 http://web.pref.hyogo.jp/jutakukyosai/




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