| 建築確認遅延及び原油高騰関係中小企業に対する金融上の支援について |
建築確認、建築着工の減少等による影響を受ける建築関連と原油価格高騰の影響を受ける中小企業者の方に対する金融上の支援については、
(1)セーフティネット貸付制度とAセーフティネット保証制度が措置されています。
(1)セーフティネット貸付制度 (政府系金融機関による融資制度)
○ 対象
建築確認、建築着工の減少等により、一時的に資金繰りに著しい支障を来して
いる又は来すおそれがある中小企業と原油価格高騰の影響を受ける中小企業
○ 融資条件 (斜字部分は一般貸付と比較したセーフティネット貸付の特例)
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中小企業金融公庫 |
国民生活金融公庫 |
商工組合中央金庫 |
融 資 限 度 額 |
一般貸付と合わせて4.8億円 |
普通貸付と合わせて4,800万円 |
4.8億円 |
| 融資利率 |
基準金利 |
基準金利 |
基準金利 |
| 融資期間 |
7年以内 |
7年以内 |
7年以内 |
| 元金返済据置期間 |
2年以内 |
2年以内 |
2年以内 |
| その他 |
一定の要件を満たす場合には、担保の免除が受けられる制度あり (金利上乗せ) |
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一定の要件を満たす場合には、担保の一部免除が受けられる制度あり (金利上乗せ) |
○ ご利用方法
申込の際は、各政府系金融機関に必要書類を提出して下さい。
なお、必要書類については各機関にお問い合わせ下さい。
○ その他
建築確認、建築着工の減少等による影響がない場合でも、一般貸付のご利用
は可能です。
(2)セーフティネット保証制度
(民間金融機関から融資を受ける際の信用保証制度)
信用保証制度は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務
保証を行うことにより、中小企業の皆様が融資を受けやすくします。
セーフティネット保証制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業の皆様
について、一般の保証枠とは別枠で保証を行います。
○ 対象
全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種 (【参考】参照) に属
する中小企業であって、
事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた
方。
なお、指定業種以外の業種の中小企業の方であっても、一般保証の利用は可
能です。
○ 認定要件
最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。
○ 保証限度額の別枠化
(一般保証限度額) (別枠保証限度額)
・普通保証 2億円 + 2億円
・無担保保証 8,000万円 + 8,000万円
・無担保無保証人保証 (※) 1,250万円 + 1,250万円
※ 納税していること等、一定用件あり。
○ 保証料
おおむね1.0%以内で、信用保証協会ごと及び信用保証制度ごとに定められて
います。
一般保証と比べ、割安な保証料となります。 (平均1.35% → 0.8%程度に軽減)
○ 手続きの流れ
本店 (個人事業主の方は主たる事業所) 所在地の市町村の商工担当課等の
窓口に指定期間内に認定申請書2通を提出 (その事実を証明する書類等を添
付) し、認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参の
うえ、保証付融資を申し込むことになります。
その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
◎ セーフティネット保証制度に関するお問い合わせ先
(社)全国信用保証協会連合会 TEL : 03−3271−7201
兵庫県信用保証協会
【参考】
セーフティネット保証における建築遅延及び原油高騰関係の指定業種
は、下記中小企業庁HPにてご確認下さい。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(注) 上記以外のセーフティネット保証指定状況については、中小企業庁HPを
参照して下さい。
「セーフティネット保証 中小企業信用保険法第2条第4項」
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