登記済証(権利証)がない場合は

 登記申請に際し、登記済証(権利証)がない場合は、次の3つの方法の中から選択し、当該申請手続をすすめることになります。



1 登記所の「事前通知制度」を利用する方法

1)申請時に登記済証を添付しないときは、原則として「事前通知」を利用することになります。

2)申請の時に「本受付」となりますが、登記義務者からの「真正な登記に相違ない」旨の回答がなされるまで、手続は保留されます。

3)登記所からの事前通知は、「本人限定受取郵便」で行われ、本人と確認できる資料(例えば運転免許証など)を提示して受領することになります。

4)事前通知に対する回答は、発送後、2週間以内にしなければなりません。




2 司法書士が「本人確認情報」を作成し、提供する方法

1)司法書士が本人確認情報を提供するときは、事前通知が省略され、登記済証が添付された場合と同様に登記処理が行なわれます。

2)本人確認情報には、申請人と面談をした日時・場所・状況、及び申請人と面識がない場合、如何にして登記義務者本人と認識したか(認識した根拠、資料など)、申請意思をどのように確認したか等、不動産登記規則第72条に定める要件を資料に基づき確認し、記載しなければなりません。




3 公証人の「認証付書面」を添付する方法

1)公証人が、登記申請書又は委任状になされた署名押印を、登記義務者本人が行なったものである、と認証した場合、その認証書を添付して登記申請したときは、事前通知が省略されます。




 ※詳細については、依頼される各司法書士事務所にお問合せ下さい。