登録免許税の軽減措置について

 

平成20年1月1日より平成21年12月31日までの間に 、次の登記をオンラインにより申請する場合には、その登記の登録免許税が下記のとおり軽減されます。(租税特別措置法第84条の5、同法施行令第44条の2)。

軽減額

当該登記の登録免許税の10%(但し、5000円を限度とする)

不動産登記

所有権保存、所有権移転、(根)抵当権設定(追加設定を含む)・債権額又は極度額増額する変更登記又は更正登記

会社法人登記

設立(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社等)

住宅用家屋について

住宅用家屋について適用される租税特別措置法第72条の2、第73条、第74条等の軽減措置とオンライン申請による軽減措置とは併用して適用されます。

   


【留意事項】

1.司法書士の電子署名だけでオンライン申請が利用できます。依頼者は電子証明書を作成する必要はありません。

2.登記所に行かなくても申請が受け付けられ、申請日・受付番号の確認も直ちに出来ます。

3.登記識別情報は、提供するときは暗号化してオンラインで、また通知を受ける場合はデータを復号化しなければなりません。従って、司法書士に対し、暗号化並びに復号化するための特別の委任が必要です。

4.但し、登記識別情報は、申し出ることによって、今まで通り書面で受領することもできます。