“債務整理”Q

債務整理業務に取り組んでいます。   利息制限法改正の要点

Q1.任意整理とは。

A1.裁判所の手続によらずに債権者たる貸金業者と分割払い等の交渉を行い、返済可能な範囲に分割金や分割回数などを取決め、和解契約を締結する手続である。

 多くの消費者金融業者は、利息制限法の制限利率を超過する利息を受領しているので、金融業者が提出した取引履歴をもとに利息の引き直し計算を行い、その結果、残債務が大幅に縮減する場合がある。

 また、超過利息を元本に充当すると元本がマイナス、即ち過払金が発生している場合がある。その場合は、過払金の返還交渉又は不当利得返還請求訴訟を提起することになる。

 


Q2.特定調停とは。

A2.特定調停法(特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律)も基づくもので、支払不能に陥るおそれのある債務者(「特定債務者」という)の経済的再生を図るため、債務者と債権者間で残債務の弁済方法などについて協定を結び、債務を整理する方法である。

 


Q3個人再生とは。

A3.将来的に、継続して又は定期的に収入がある個人債務者で、その無担保の債務総額が5000万円以内の場合、債務額を縮減して3年から5年で債務を返済し、もって債務者の経済生活の再生を図る制度である。

 住宅ローンがある場合は、再生計画において住宅ローンの返済の繰り延べを行うことを認め、住宅を手放さずに再生を図ることを認めている。

 


Q4.自己破産とは。

A4.破産は、債務者が多額の負債を抱え、支払不能に陥った場合に、債務者の財産を換価、清算してすべての債権者に公平に配当することを目的としたものである。

破産申立てができるのは債権者と債務者であるが、債務者が自ら申し立てる場合を自己破産と言い、これにより、経済的に破綻した債務者は再出発の機会を得ることになる。

破産開始決定があっただけでは債務の支払義務を免れないので、債務者が再起を期すためには免責決定を得る必要がある。