“相続登記”Q



1 相続が発生したとき、誰がいくら相続するのですか。
2 相続登記をしないと、何か不都合なことがありますか。
3 相続登記には、どのような書類が必要なのですか。
4 相続人間で遺産分割の話がまとまらないんですが…。
5 相続人の中に、行方不明の者がいるんですが…。
6 相続登記には、どのくらいの費用がかかるのですか。
7 遺産が少なくても相続税の申告をしなければなりませんか。
8 負債が多くて困っているんですが…。
9 遺留分って何ですか。

 



 


Q1.相続が発生したとき、誰がいくら相続するのですか。

A1.相続は、被相続人(死んだ人)の住所において、死亡によって開始する。誰が相続人になり、いくらの相続分があるかは、具体的な事案(親族関係)によって異なってきます。

1)民法の規定によれば、次のようになります。

常に

 配偶者は常に相続人になります。

第一

 第一順位の相続人は、直系卑属(子供)。胎児は、相続に関しては既に生れたものとみなされます。

 子供が先に亡くなっていたような場合、その者に子供(被相続人の孫)があれば、その孫が代襲相続人 になります。

第二

 第二順位の相続人は、直系尊属(父母、祖父母)

 第一順位の相続人がいない場合、相続放棄したよう場合に相続人になります。

第三

 第三順位の相続人は、兄弟姉妹

 第一、第二の相続人がいない場合、相続放棄したような場合に相続人になります。

 兄弟姉妹が先に亡くなり、その子供(被相続人の甥や姪)があれば、その甥や姪が代襲相続人になり ます。

2)相続分は次のとおりです。

相  続  人

法   定   相   続   分

 配偶者と子供(直系卑属)   配偶者 → 1/2   子供 → 1/2
 配偶者と父母(直系尊属)   配偶者 → 2/3   父母 → 1/3
 配偶者と兄弟姉妹   配偶者 → 3/4   兄弟姉妹 → 1/4

3)なお、同じ子供でも、非嫡出子(婚姻関係にない者との間に生れて子)は嫡出子の相続分の半分であり、また、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(異母兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分になります。とても不公平な規定です。




Q2.相続登記をしないと、何か不都合なことがありますか。

A2.特に不都合なことはありませんが、よく耳にするのは、遺産分割の協議が調いにくくなる、ということです。相続が発生した時は、兄弟姉妹の間で話がまとまりそうだったのが、時間が経つと考えが変わったり、また、各人の経済状況、資産状況が変化してきて、さらに話がややこしくなったりします。後々のために早い方が良いでしょう。

また、亡父の不動産を処分したり、担保に供するには相続登記をしなければなりません。




Q3.相続登記には、どのような書類が必要なのですか。

A3.一般的には次の書類が必要です。

  ただし、相続は様々な事案がありますので、下記以外の書類の提出を求められる場合もあります。 

書類の種類など

具 体 的 な 内 容

 登記原因証明情報

 被相続人(亡父等)の10歳ぐらいから死亡までの除籍謄本、戸籍謄本、戸籍の附票等。

 相続人全員の戸籍抄本、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)

 (事案によっては、相続放棄申述受理証明書、特別受益証明書、遺言書等など)。

 相続関係説明図

 必ずしも必要ではないが、上記の除籍謄本、戸籍謄本の原本還付を受ける場合に必要。

 住所証明書

 相続により所有権を取得する者の住民票

 委 任 状

 司法書士に相続登記申請代理を依頼する場合に必要。

 固定資産評価証明書

 または固定資産価格通知書。

 登記を申請する際に納める登録免許税額を算出するために添付します。

 




Q4.相続人間で遺産分割の話がまとまらないんですが…。

A4.相続発生直後は、すぐにでも遺産分割協議ができそうだったのが、時間が経つと考えが変わり、話がまとまらなくなった、ということはよく耳にします。

親戚のおじさんに中に入ってもらって話がまとまれば良いですが、こじれてくると非常にややこしくなります。しかし、放っておくわけにもいきません。そんなときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺産分割の調停」を申し立てます

この調停申立書には、申立人や相手方の戸籍抄本や住民票、被相続人の戸・除籍謄本、遺産目録、評価証明書等を添付します。また、申立手数料として収入印紙1,200円と郵便切手若干(850円分ぐらい)が必要です。

調停委員が双方の言い分を聞き、調停案を提示します。当事者は「互譲の精神」にもとづいて、調停案に対する態度を決めます。調停案に納得できなければ従う必要はありません。その場合、次は家事審判を求めることになります。




Q5.相続人の中に、行方不明の者がいるんですが…。

A5.父が死亡し相続が発生したが、相続人のうちの一人(例えば、二男)が行方不明(不在者)で遺産分割の協議もできない、ということは間々あることです。

行方が分からないからと言ってその者を除外して、他の者だけで遺産分割の協議をおこなっても不完全です。そのような分割協議書では相続登記はできません

この場合は、その者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「不在者財産管理人選任申立」を行ないます。その財産管理人をして、不在者の財産を管理させるためです。

財産管理人は直ちに財産目録を作成し、不在者の財産の管理を始めます。その後、他の相続人は、不在者財産管理人と遺産分割の話し合いに入ります。分割協議案が調った段階で、今度は、不在者財産管理人は家庭裁判所に対して、その分割協議案に基づく遺産分割協議をすることについての許可を求めます(権限外行為許可の申立)

家庭裁判所の許可を得た後、遺産分割の協議を行ない、その書面に他の相続人と同じく不在者財産管理人の署名押印(実印)を求め、各自の印鑑証明書を添付します。これによって相続登記を申請することになります。




Q6.相続登記には、どのくらいの費用がかかるのですか。

A6.相続登記の費用は、@司法書士報酬(書類作成費用、代理申請手続費用、出張費用など)とA登録免許税の合計額からなります。実費等を立替えた場合は、その立替金も別途かかります。

@司法書士報酬

相続人の人数、相続の形態(数次相続人や代襲相続人が存在したり…)、不動産の個数、固定資産評価額等を基礎に算出します。具体的な業務の進め方は司法書士によって異なり、算出の仕方も司法書士によって異なりますが、だいたい10万円前後が多いようです。

A登録免許税額

登記の申請をする際し納めます。相続する不動産の固定資産評価額の0.2%です。この金額に相当する収入印紙を申請書に貼付して納めます。

  

 




Q7.遺産が少なくても相続税の申告をしなければなりませんか。

A7.相続する財産の価格の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」を超えなければ相続税はかかりません。

これは、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」によって計算されます。

例えば、配偶者と3人の子が法定相続人の場合、遺産に係る基礎控除額は、9,000万円(5,000万円+1,000万円×4人)となり、課税価格の合計額が9,000万円以下であれば相続税はかかりません。

「相続する財産の価格」とは、相続、遺贈及び相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格から、債務や葬式費用などの金額を控除して算出します。




Q8.負債が多くて困っているんですが…。

A8.相続人は、被相続人(亡父)の権利義務をすべて承継します。当然、被相続人の借金も引き継ぎます。しかし、返済能力を超えるほどの借金まで負担させられたのでは困ります。生活ができなくなってしまいます。

そこで民法は、そんな相続人のために、@相続放棄A限定承認、という制度を設けています。

@相続放棄(民法915条)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述ができます。相続放棄の申述が受理されますと、その相続については、はじめから相続人ではなかったことになり、財産も借金も一切引き継ぎません。相続放棄した者に子があっても、その子は代襲相続人にはなれません。

また、一度行なった相続放棄は、原則として取り消すことはできません。

 

A限定承認

同じく相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申述ができます。これは、相続によって取得した財産の限度で、被相続人(亡父)の借金を返済する、というものです。共同相続人の場合は、全員で共同してしなければなりません。

 上記@、A以外の場合(上記の3ヵ月以内に何もしないような場合など)、単純承認とみなされます。これは、被相続人(亡父)の権利(財産)と義務(借金等)を無限に引き継ぎます。




Q9.遺留分って何ですか。

A9.相続人が、被相続人の財産から確実に相続できる一定の割合のことです。

被相続人が遺言書を残していた場合、相続人は、その内容を相続開始後(死亡後)にはじめて知ることになりますが、その遺言でも侵害することができない相続人の取り分のことです。

遺留分の割合については、次のとおりです(民法1028条)。

相  続  人 遺  留  分
 直系尊属(父母、祖父母)のみ   被相続人の財産の1/3

 配偶者のみ

 配偶者と直系卑属(子、孫)

 配偶者と直系尊属(父母、祖父母)

 配偶者と兄弟姉妹

 直系卑属(子、孫)のみ

  被相続人の財産の1/2
 兄弟姉妹のみ   な い

 

また、共同相続の場合は、各自の法定相続分に応じて遺留分を取得することになります。

例えば、被相続人Aの配偶者Bと、Aの弟Cのみが相続人であり、Aが愛人のDに遺産全部を遺贈したとき、遺留分を主張できる者とその遺留分はいくらになるか。この場合、遺留分権利者はBで、その遺留分はAの遺産の3/8になります。