1 | 会社には、いろんな種類があるようですが、それぞれの特色は? |
2 | 株式会社や有限会社の設立に必要な定款の認証とは、どのような手続なのですか? |
3 | 会社の商号は、自由に決めることができるのですか? |
4 | 会社の目的に、ローマ字を用いることができますか? |
Q1.会社には、いろんな種類があるようですが、それぞれの特色は?
A2.簡単に言えば次のとおりです。
確認株式会社 | 確認有限会社 | |||||
1 円 | 1 円 | |||||
有 限 責 任 | 有 限 責 任 |
| ||||
1 名 以 上 | 1 名 以 上 |
無限責任社員・有限責任社員各1名以上 | ||||
3 名 以 上 | 1 名 以 上 | |||||
1 名 以 上 | 任 意 | |||||
存 続 期 間 |
定めはない |
5年以内に資本金を1000万円まで増資・組織変更しない場合は、解散しなければならない | 5年以内に資本金を300万円まで増資・組織変更しない場合は、解散しなければならない |
| ||
設立登記の 登録免許税 |
資本金の7/1000 (最低15万円) | 15万円 |
資本金の7/1000 (最低6万円) | 6万円 | 6万円 | 6万円 |
株式会社(商法)を設立する場合、資本金が1000万円以上、また有限会社(有限会社法)の場合、300万円以上必要です。
確認株式会社・確認有限会社は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく制度で、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、2ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者であることについて、経済産業大臣の確認を受けた者が株式会社・有限会社を設立する場合には、上記商法・有限会社法に規定されている最低資本金に関する規定を、会社設立から5年間、適用除外とする特例が設けられました。
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県に本店所在地を定めて、この特例の適用を受けようとされる方は、
近畿経済産業局創業・経営支援課で経済産業大臣の確認申請手続を行って下さい。
Q2.株式会社や有限会社の設立に必要な定款の認証とは、どのような手続なのですか?
A2.株式会社や有限会社を設立しようとする場合、その本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人に、定款の認証を受けなければなりません。 定款の認証は、内容が妥当かどうかを証明するものではありませんが、その根拠法令に準拠し適法であることを確認し、内容を明確にして後日の紛争や発起人等の不正を防止するのが趣旨です。
定款の認証を受けるには、通常は定款3通(公証人保管用、会社保存用、設立登記用謄本)、発起人の印鑑証明書各1通、代理人による場合は委任状及びその代理人の印鑑証明書1通を提出し、公証人の面前で定款各通につき、その署名または記名押印が確かに発起人によってなされたものであることを認め、公証人がその旨並びに必要な事項を記載して行なわれます。
費用は、公証人が保管する原本に4万円の収入印紙を貼付し、認証手数料として5万円、謄本の認証手数料として1用紙250円が必要です。
Q3.会社の商号は、自由に決めることができるのですか?
A3.原則として自由ですが、次の点に注意する必要があります。
@商号には、営業主の氏、氏名に限らずその他の名称を用いてもさしつかえありません。文字も漢字、カタカナ、ひらがな、字体についても制限はありません。以前は、会社の商号や法人の名称にローマ字を用いることはできませんでしたが、社会経済の国際化、日本語表記の多様化等に伴い、会社の商号を表記するのにローマ字が用いられるようになり、「商号の登記」においてもローマ字を使用したい、という要望が多くなりました。
そこで、商業登記規則等の改正により、商号の登記について、ローマ字その他の符号を用いることが出来るようになりました。
A商号中には、株式会社、有限会社など会社の種類を明示する文字を用いなければなりません。
B既に登記されている商号は、同一市町村内で同一営業のために使用することはできません。同一でなくても、既に使われている商号と混同誤認するおそれのある類似商号も使用できません。
Q
A
従って、可能ではありますが、事前に登記所との調整が必要です。