●商工会議所の共済・保険制度 

〜 項目一覧 〜
新・生命共済 特定退職金共済制度
| 中小企業PL保険制度  | 休業補償プラン  | 小規模企業共済制度  |


《新・生命共済》
加入対象

掛金負担者

内  容

会員事業所 
(事業主・役員 ・従業員=家族従業員含む)
14歳6カ月〜
70歳6カ月

会社又は個人
(会社負担は損金扱い)
(個人負担は生命保険料控除)
・掛け捨ての生命保険
・団体保険のため、掛け金が安い
・1年更新
・余剰金は配当金として加入者に返戻
・診査無し、死亡・事故による入院には給付
・最高1,750万円補償     詳しくは、こちら

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《特定退職金共済制度》
加入対象

掛金負担者

内  容

市内に事業所を有する商工業者
(及び特定商工業者の従業員含む)
15歳〜70歳

会社
(損金又は必要経費扱い)
・従業員のための退職金積み立て
・従業員に直接給付
・所定の給付テーブル表を元に給付
・死亡退職の場合は、所定の給付金に加入
 口数1口当たり1万円を加算支給
・月掛3万円迄加入可
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 《中小企業PL保険制度》
中小企業が製造又は販売した製品や行った仕事の結果が原因で、人身事故や物損事故が発生し損害賠償金などを支払った場合に、保険金を支給。
てん補限度額は5千万円、1億円、2億円、3億円の4種類
団体割引で基準保険料の約53%水準
支払対象は、法律上被害者に支払う損害賠償金、弁護士費用等の訴訟費用、損害拡大防止のための応急・緊急費用
PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く補償

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《休業補償プラン》
経営者や従業員が病気やケガで就業が不能になった場合に、所得の一部を補償。
団体割引で保険料が20%も割安。さらに過去の損害率による割引率と合わせ50%程度の割引率
業務上外を問わず。国内外を問わず補償
最長1年間まで補償
自宅療養の場合も補償

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《小規模企業共済制度》
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり 現役を引退した後の生活の安定や事業の再建を図るための資金を、予め 準備しておく制度でいわば『経営者の退職金』といえるものです。
 
 ◆加入資格=1.個人事業主または法人の役員
          2.常時使用する従業員が20人以下
            (商業とサービス業では5人以下)
 ◆掛   金=1,000円〜70,000円
            (500円単位で自由に選べます。)
 
税制面で大きなメリット!!
 1.掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除
   できます。
 2.共済金は差押え禁止債権として保護されます。
   (注:国税滞納処分等により差し押さえられる場合を除きます。)
 
【ご参考】
    中小機構HP加入シミュレーション
    http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html
 

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