1.登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
2.裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続きについて代理すること。
を業とします。
・土地建物の売買の登記手続き。
・遺言の相談等、相続の登記手続き。
・お金を借りたときの担保設定の登記手続き。
・会社の設立、役員の変更等の会社の登記手続き。
・訴訟、和解、調停、破産等の裁判手続きに必要な書類の作成。
・地代、家賃等の供託手続き。
・高齢者の財産管理等の成年後見に関する手続き。
・上記の各業務に関連する一切の相談。
などです。