1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地・建物に関する調査・測量、申請手続又は審査請求の手続について代理すること。
を業とします。
1. 土地の場合
・ 土地表示登記 (道路等の払い下げ等により新しく登記簿を作る登記申請)
・ 分筆登記 (一筆の土地を分割する登記申請)
・ 合筆登記 (隣接する土地をひとつにまとめる登記申請)
・ 地目変更登記 (土地の現況が登記簿の記載と変更したときにする登記申請)
2. 建物の場合
・ 建物表示登記 (建物を新築したときに新しく登記簿を作る登記申請)
・ 変更登記 (増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請)
・ 滅失登記 (建物を取り毀したときにする登記申請)
申請業務以外では
3. その他
・ 隣接地との境界が不明なとき、立会・確認の上、調査・測量をして境界標を設置する業務など。
・上記の各業務に関連する一切の相談。
などです。