最新情報

最終更新日:2000年08月13日

 

2001年4月1日から消費者契約法が実施されます。

 消費者と事業者との契約において、それらが法の目をかいくぐったようなものである場合、当事者同士での解決が難しく、最終的には裁判で争うしか方法がありませんでした。

 消費者契約法が制定されることで、消費者と事業者双方の責任が明確になり、トラブルの解決がより簡単になります。

 消費者契約法ができることによって期待される救済として、次のものがあります。

 @消費者契約の締結過程に係わるトラブルの解決(契約の取り消し)

 消費者は、事業者の不適切な行為(@不実告知、断定的判断、故意の不告知A不退去、監禁)により自由な意思決定が妨げられたこと(@誤認A困惑)によって結んだ契約を取り消すことができます。

 A消費者契約の契約条項に係わるトラブルの解決(条項の無効)

 消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部又は一部が無効となります。

2000年4月1日から新しい成年後見制度が実施されました。

 禁治産や準禁治産制度が改正され、痴呆性の高齢者や障害者の方々が自立して生活できるように、財産管理や身上監護をとおして支援していく新しい成年後見制度が実施されました。

 司法書士は、これまでその法律知識を活かした裁判書類の作成等によって、代理人としてではなく本人自身による訴訟手続きのお手伝いをしてきました。

 この本人の自己決定権を尊重して、本人支援をするというノウハウを活かして成年後見人等の供給と指導監督するために設立された司法書士の団体「社団法人成年後見センター リーガルサポート」により痴呆性の高齢者や障害者のバックアップをいたします。

2000年3月1日から定期借家権制度が導入されました。 

 従来の借家契約は正当事由がなければ家主からの契約更新拒絶はできませんでしたが、「契約の更新がない」借家契約が出来るようになりました。