業務内容(司法書士法第3条

1 不動産登記や商業法人登記、また供託に関する手続について代理すること。
2 法務局、裁判所または検察庁に提出する書類を作成すること。
3 簡易裁判所における訴訟、調停、和解等について代理すること。

司法書士倫理


たとえば、


  • 土地や建物を買ったり、交換したり、贈与を受けたりして、所有権を取得したとき。

  • 住宅を新築したとき。

  • 相続により、不動産などを取得したとき。

  • 金融機関から借入れをして、土地や建物を担保に入れるとき、または全額返済して担保を抹消するとき。

  • その他、不動産の権利の取得、喪失、変更があったとき。



  • 株式会社や合同会社、社団・財団法人その他法人を設立するとき。

  • 会社の取締役、代表取締役及び監査役または法人の代表理事などの役員を変更するとき。

  • 資本金を増加したり、組織変更などをするとき。

  • 会社の目的や商号を変更したり、本店を移転するとき。

  • その他、会社や法人、組合などの変更等があったとき。



  • 地主や家主が地代や家賃の受け取りを拒否しているとき。

  • 営業上の保証供託や仮差押えなど裁判上の保証供託を求められたときなど。

 



  • 売買代金や家賃等を支払ってもらえないとき等、簡易裁判所で訴訟を提起したいとき(訴額が140万円を超えない民事訴訟)。

  • 家屋の明け渡しや土地の境界の調停をしてほしいとき。

  • 借金が増えて返済ができず、任意整理、自己破産をしたいとき。

  • 悪質商法に引っかかってしまったとき。

  • 相続放棄申述書の提出、遺産分割協議の調停、未成年者特別代理人の選任、名の変更の申立などをしたいとき。

  • 支払督促の申立、仮差押の申立、不動産競売の申立、給料等債権の差押などの申立をしたいとき。

  • その他、裁判所に提出する書類を作成したいとき。



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