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売買代金や家賃等を支払ってもらえないとき等、簡易裁判所で訴訟を提起したいとき(訴額が140万円を超えない民事訴訟)。
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家屋の明け渡しや土地の境界の調停をしてほしいとき。
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借金が増えて返済ができず、任意整理、自己破産をしたいとき。
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悪質商法に引っかかってしまったとき。
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相続放棄申述書の提出、遺産分割協議の調停、未成年者特別代理人の選任、名の変更の申立などをしたいとき。
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支払督促の申立、仮差押の申立、不動産競売の申立、給料等債権の差押などの申立をしたいとき。
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その他、裁判所に提出する書類を作成したいとき。
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